川崎市議会 2020-12-04 令和 2年 第6回定例会-12月04日-04号
障害者総合支援法では、障害当事者が障害福祉サービス等を受ける場合には、原則として相談支援専門員が作成するサービス等利用計画案、計画相談が必要とされています。ところが、主にこの業務を担う指定特定相談支援事業所による計画相談支援の不足が深刻な状況となってきました。
障害者総合支援法では、障害当事者が障害福祉サービス等を受ける場合には、原則として相談支援専門員が作成するサービス等利用計画案、計画相談が必要とされています。ところが、主にこの業務を担う指定特定相談支援事業所による計画相談支援の不足が深刻な状況となってきました。
障害者相談支援体制については、御答弁の中で、サービス等利用計画案の作成をする特定相談支援事業所とよろず相談を受ける障害者相談支援事業所との役割分担が曖昧となっているとのお話をされておりましたが、障害者の方々の多様なニーズに的確に対応できる体制の整備をしていく上において、障害福祉制度は利用者がサービスを選択、決定する契約制度が導入されており、利用者は質の高いサービスを求めています。
障害者施策についての御質問でございますが、初めに、サービス等利用計画につきましては、平成27年度以降の障害福祉サービスの利用更新、新規利用手続の際、サービス等利用計画案の作成が義務化されていることから、全ての対象者の方にサービス提供の継続が図られるよう、セルフプランの活用を含め、実施方法等について検討調整を進めているところでございます。
さらに、昨年10月からは、法改正によりそれまでの支給決定プロセスを見直し、よりきめ細やかな支援を行うためのケアマネジメント手法による計画相談支援、障がい児相談支援が追加され、相談支援事業所の作成するサービス等利用計画案を勘案し、支給決定を行うこととなったことも要因であると考えております。
さらに、昨年10月からは、法改正によりそれまでの支給決定プロセスを見直し、よりきめ細やかな支援を行うためのケアマネジメント手法による計画相談支援、障がい児相談支援が追加され、相談支援事業所の作成するサービス等利用計画案を勘案し、支給決定を行うこととなったことも要因であると考えております。
それから,介護保険に移行した際の移動介護量等の支給決定基準についてのお尋ねでございますが,支給量については計画相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案をもとに算出したものでございます。支給決定基準では,申請者の心身の状況により支給量を決定できるようにしております。
障害者自立支援法にかわる新たな法律は,平成25年8月施行を目指して検討されていますが,それまでの間に現行制度を改善するために前国会から継続して上程されている障害者自立支援法改正案には,市のサービス支給決定前に指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成するなど,当初から相談支援事業者がかかわるシステムが検討されているところであり,国の動向を注視してまいりたいと考えております。